こんにちは、当記事ではこんなお悩みを解決します。
- 訪問診療・訪問看護から交通費を請求されるのか?
- 交通費はいくらかかるのか?
- 交通費は医療費控除の対象になるのか?
目次
訪問診療の交通費は医療費控除の対象になる?
訪問診療クリニックから交通費を自費で請求されたのですが、これは良いのでしょうか?
結論から言いますと、事前に説明があれば制度としては問題ございません。
まず交通費の解釈ですが
- ガソリン代
- 駐車場代
- 移動費
などであり、明細書に記載されている「在宅患者訪問診療料」や、急な診察の「往診料」は保険で決められた項目です。
交通費の相場や考え方
往診や訪問診療・訪問看護にかかる交通費は、患者さんに請求することができます。
ガソリン代を基準に算出する場合もあれば、1回あたり100円~500円程度とあらかじめ設定しているクリニックも多いです。
また、例えば3kmまでは一律100円、3km以上は500円とするケースもあります。
いずれにせよ、最終的には医療機関の裁量で決めることができ、特に制約もございません、クリニックから患者様へ説明し、同意が得られれば問題ないでしょう。
訪問診療の交通費と医療費控除
自費でかかった交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
交通費も医療費控除の対象です。
国税庁の通達、法第73条《医療費控除》関係より、引用しますと
医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの。
【国税庁】法第73条《医療費控除》関係73-3 (控除の対象となる医療費の範囲)
訪問診療にかかわらず、交通費関連で医療費控除が可能な項目は以下の様なものがあります
- 訪問診療・訪問看護から請求された医療者の交通費
- 電車など公共交通機関で通院した交通費
- 高齢者の付き添いをした家族分の交通費
医療費控除に含めて申告しましょう。
このような医療の点数については、訪問診療について詳細に説明のある書籍にてご自身で確認する事もできます。
当院で使用している書籍
・たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル
・たんぽぽ先生の在宅報酬Q&A
・診療所外来点数マニュアル 2022