新型コロナとインフルエンザの抗原検査を同時に実施した場合の算定

こんにちは、まるクリニックです。

今回はクリニックの医療事務向けの内容です。

目次

新型コロナとインフルエンザの抗原検査を同時に実施した場合の算定

  1. それぞれ別々のキットを使用して検査した場合 
  2. 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザを同時に検査できる1つのキットを使用して検査した場合

    こちらについて解説します。

    「新型コロナ抗原」と「インフルエンザ抗原」の検査について、「①それぞれ別々のキットで検査した場合」と「②1つのキットで新型コロナウイルス感染症、インフルエンザを同時に検査できるキット(抗原同時検出キット)を使用した場合」では算定項目が異なり、それぞれ以下の算定となります。

    ①それぞれ別々のキットで検査した場合

    • SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(300点) (※公費対象)
    • インフルエンザウイルス抗原定性(136点)(公費対象外)
    • 免疫学的検査判断料 (144点)(※公費対象)

    ②1つのキットで新型コロナウイルス感染症、インフルエンザを同時に検査できるキット(抗原同時検出キット)を使用した場合

    • SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(420点)(※公費対象)
    • 免疫学的検査判断料(144点) (※公費対象)

    また、コロナの検査公費対象となる項目はあくまでも、「新型コロナウイルス検査料+判断料」のみですから、診察料(初・再診料)や、採取料等については通常の保険請求となります。

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