厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。


◇ 基本診療科の施設基準等に係る届出
【基本診療科】    【受理番号】   【算定開始年月日】
時間外対応加算 1   第 311332 号   令和 5 年 10 月 1 日
(当院かかりつけ患者様からの電話による対応を行い、原則、常時対応できる体制を整えております。また、やむを得ない事由により、電話による問い合わせに応じることができなかった場合でも速やかに折り返しご連絡致します。)

◇ 特掲診療科の施設基準等に係る届出
【特掲診療科】       【受理番号】 【算定開始年月日】
がん性疼痛緩和指導管理料 第 311127 号 令和 5 年 10 月 1日
がん治療連携指導料              第 344647 号 令和 5 年 10 月 1日
在宅がん医療総合診療料            第 912582 号 令和 5 年 10 月 1日
在宅療養支援診療所 第 311622 号 令和 5 年 10 月 1日
在宅時医学管理料及び施設入居時医学総合管理料 第 363410 号 令和 5 年 10 月 1日
在宅医療情報連携加算 第 373 号 令和 6 年 8 月 1 日
二次性骨折予防継続管理料3          第 429 号 令和 5 年 10 月 1日

◇特掲診療科の施設基準等についての掲示事項

・ がん性疼痛緩和指導管理料について
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対して麻薬を処方した際、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行いた場合に算定致します。

・ がん治療連携指導料について
当院では、がん診療における連携体制を構築し、地域の医療機関との協力のもと、患者様に対する適切ながん治療を提供する体制を整え「がん治療連携指導加算」 を算定しております。
具体的には、次のような取り組みを行っております。がん診療連携拠点病院等との連携に基づく治療計画の策定。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー等多職種によるカンファレンス の実施。在宅療養を含む治療方針の共有と支援。

・ 在宅がん医療総合診療料について
当院では、対象の患者様に対して総合的な在宅医療計画を策定し、訪問診療または訪問看護を合わせて週 4 日以上(訪問診療及び訪問看護をそれぞれ週 1 回以上)行った場合に、1 週間を単位として在宅がん医療総合診療料を算定致します。

・在宅療養支援診療所
当院では、他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している診療所であって、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保している「在宅療養支援診療所」として届出を行っております。

・ 在宅時医学管理料及び施設入居時医学総合管理料
通院が困難な患者様に対し、計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行っている場合に、算定しております。在宅での療養を行っている患者には「在宅時医学総合管理料」、施設(有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅等)に入居している場合には、「施設入居時医学総合管理料」を算定致します。

・ 在宅医療情報連携加算
当院は、在宅療養をしている患者様の状態に応じて、同意の上で ICT を活用して下記事業所はじめ、医療機関・訪問看護ステーション・薬局・施設・居宅介護支援事業所ときめ細やかな連携体制をとっています。
【主な連携機関】チームウェル、ソフィア訪問看護ステーション入谷、ミドリ調剤薬局、訪問看護ステーション コスモス、かきつばた訪問看護ステーション

・ 二次性骨折予防継続管理料3 
当院では、二次性骨折の診断で治療開始された対象の患者様に対して、在宅での治療継続を管理・継続することに対して、二次性骨折予防継続管理料3を算定しております。

・ 明細書発行体制等加算(診療明細書の発行状況)に関する掲示
当院では、医療の透明性や患様様の情報提供を推進する観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されておりますので、その点ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、当院までにその旨お申し出ください。

・ 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進についての掲示
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、医療供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

・ 特定疾患療養管理料/処方管理加算、生活習慣病管理料に係る掲示
当院では、厚生労働省の定める特定疾患に該当する患者様に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った際に特定疾患療養管理料を、また、特定疾患に直接適応のある薬剤を処方期間28日以上として処方した場合に特定疾患所要管理加算を算定しております。また、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの疾患で受診される患者様に対しては、患者様の同意を得て療養計画書を作成の上、診療を行います。

・ 一般名処方加算に係る掲示
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者に必要な医薬品が提供しやすくなります。

・ 長期収載品に係る掲示
令和 6 年 10 月より医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ長期収載品を処方した等した場合は、後発医薬品との差額の 4 分の 1 相当の料金が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため、消費税が別途かかります。ご理解の程、宜しくお願い致します。
※長期収載品とは:後発品のある先発医薬品で後発品収載から 5 年経過しているものや、後発品置換え率が 50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。

・ 指定医療機関に関する事項
当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
●保険医療機関 
●生活保護法指定医療機関 
●被爆者一般疾病医療機関 
●難病医療費助成指定医療機関  
●自立支援医療機関(精神通院医療) 
●労災指定医療機関 


医療法人社団らしく まるクリニック
院長 髙田 健太郎