【これから介護が必要な方向け】訪問介護サービスとは?日常生活の支援

高齢化が進み、自宅で安心して住み続けたいと願う人が増える中、日常生活を支援する訪問介護のニーズが高まっています。

ご家族が自宅で自立した生活を送ることが困難な場合、訪問介護サービスを利用することで、自宅での生活をより長く続け、転倒のリスクを軽減し、生活の質を向上させることができます。

訪問介護サービスは、社会的交流、食事や食料品の買い出し、家事、その他のセルフケアのニーズなど、医療以外のサービスを患者さんに提供することを目的としています。

これらのサービスは、家族の負担を減らし、患者さんの健康にも良い影響を与えます。

訪問介護サービスは、訪問看護や理学療法などの在宅医療サービスに取って代わるものではなく、患者さんの日常生活を支援する為に必要なサービスです。

目次

訪問介護サービスとは?

訪問介護サービスは、身体的または認知的な制限のために自宅での生活が困難な方に提供するサービスです。

  • 着替えや身だしなみ
  • 食事の準備
  • 買い物
  • 予定がある場所への移動介助

さまざまな作業をサポートします。

また、貴重な社会的交流の場を提供し、患者さんが有意義な余暇活動に参加できるように促します。

訪問介護サービスに保険は適用されますか?

介護保険が適用されます。

どうしたら介護保険のサービスを受けられるの?

利用条件は以下の2つです。

1.年齢による条件

基本的に介護保険サービスは、65歳以上から適用されます。

介護保険料の未納などの問題がなければ、65歳で介護保険被保険者証が発行されます。

ただし、第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)であっても、一定の条件のもとで介護保険サービスを利用することができます。

2.お住まいの市町村から要支援・要介護状態の認定を受けること

認定を受けるためにはまず申請が必要です。

  • 市役所、区役所、役場の介護保険課(お住まいの場所によって名称が違うことがあります)
  • 地域包括支援センター(申請代行)
  • 居宅介護支援事業所(申請代行)

基本的には役所に問い合わせいただければ大丈夫です。

※ただし以下の場合は例外です。

第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方)については、16種類の特定疾患に該当すれば介護認定を受けられます。

参考:【厚生労働省】特定疾病の選定基準

要介護申請の流れ

役所に申請した後はどうしたらいい?

申請があると、市町村の職員や市町村から委託されたケアマネジャーと呼ばれる方が調査員として申請者の自宅や病院などの施設を訪問し、聞き取りや動作確認などの調査を行います。

調査員は、申請者の身体状況や日常生活状況を確認し、要介護度や医療ニーズなどを判断します。

ご家族の同席は必須ではありませんが、状況や申請者の状態をありのままに正確に伝えるために、できる限り同席することをお勧めします。

また、短時間で正確な情報をお伝えするために、日常生活で気づいたこと、困っていることをメモしておくとよいでしょう。

時間はどれくらいかかるの?

おおよそ30分から1時間程度で認定調査は終わります。

調査項目の一例

  • 麻痺と関節の動き
  • 寝返り、起き上がり
  • 立ち上がる、歩く
  • 視覚・聴覚
  • 入浴・排泄・食事
  • コミュニケーション
  • 短期記憶、物忘れ、徘徊
  • 買い物やお金の管理が一人でできるか
  • 一人で着替えができるか

医師による書類(介護保険主治医意見書)の作成

医学的な面からの意見も判断材料となるため、認定調査と並行して、かかりつけの病院の主治医に心身の状況や介護している病気などに関する「意見書」の作成を依頼します。

役所が主治医に直接意見書の作成を依頼するため、申請の際にご家族がなにか準備する必要や費用負担はございません。

ただし、主治医に長期間かかっていない場合は、再受診が必要です。

主治医がいない場合は、近隣のクリニック、通院困難であれば訪問診療クリニックに依頼をしましょう。

認定結果がでる

申請から認定結果が出るまでは、おおよそ1ヶ月です。

認定は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階評価となります。

介護度の目安

  • 要支援1:日常生活において、ある程度の見守りと援助が必要。
  • 要支援2:日常生活の一部に介助が必要だが、改善が見込まれる。
  • 要介護1:日常生活動作の一部に介助が必要。
  • 要介護2:歩行や一部の日常生活動作に介助が必要な方。また、認知症の症状が見られる方。
  • 要介護3:自立歩行が困難で、杖、歩行器、車いすなどによる日常生活の全面的な介助が必要な方。
  • 要介護4:移動に車いすが必要で、全面的な介護が必要。
  • 要介護5:ほとんど寝たきりで、常に介護が必要で、意思疎通が困難な状態。

介護度が大きいほど、介護保険で受けられるサービスの時間が増えます。

訪問介護サービスはいつ検討すべきか?

家族が一人で家にいるのが危険な場合、食事の準備、セルフケア、移動、洗濯などの日常生活動作に支援が必要な場合、訪問介護を検討する必要があります。

訪問介護を利用できる期間は?

介護を必要とする限り、訪問介護サービスを利用することができます。

手術後の短期間のケアしか必要としない方もいらっしゃいますし、慢性疾患や運動機能の制限がある場合は、長期間のケアが必要です。

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